2008年11月25日

千刈F.C.会則

千刈フットボールクラブ会則



第 1 章     総 則

    第 1条
    本クラブは、千刈フットボールクラブ(千刈FC)と称する。
    第 2条
    本クラブは、千刈地区及びその周辺町内のサッカー愛好者を対象に、父兄・地域住民と連絡を図り、これを育成しサッカーを通して心身の健全な育成・発達と健康の維持・増進に努めることを目的とする。
    第 3条
    本クラブは、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
    (1)サッカーの各種競技大会への参加。
    (2)サッカー競技技術の指導。
    (3)サッカー競技の普及・奨励。
    (4)サッカー愛好者・地域住民・父兄との親睦及び、その他目的達成に必要な活動。
    第 4条
    本クラブは、事務局を監督及び千刈FC父兄会事務担当者に置く。

第 2 章     組織及び運営

    第 5条
    本クラブは、本クラブの趣旨に賛同する個人を会員として組織する。
    第 6条
    本クラブに賛同し入会を希望するものは、入会届書・入会同意書に必要事項を記入し、監督に提出了解を得ること。
    第 7条
    本クラブ入会者は、年度始めに上記書類を再度提出する。
    第 8条
    本クラブの入会は、随時できるものとする。

第 3 章     役 員

    第 9条
    本クラブを運営するために、父兄会に次の役員を置く。
    会長 1名、 副会長 若干名、 会計 若干名、 事務局 若干名、
    会計監査 2名、 各学年長を各学年から1名。
    第10条
    役員の任期は1年とし、原則として総会で選出するが、再任は妨げない。
    第11条
    会長は、本クラブを代表し、会務を統括する。
    副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
    会計は、本クラブの財務を担当する。
    会計監査は、本クラブの会計を監査する。

第 4 章     会 議

    第12条
    総会は、基本として年度始め(4月)と、年度末(3月)に開催する。
    年度始め総会は、活動計画並びに予算及び決算の承認その他重要事項を審議する。
    第13条
    役員会は、会長、副会長、会計、事務局及び監督、指導者で構成し、必要な時に召集開催する。
    第14条
    会議の議決権は、各1票とし、審議された事項は、出席会員の過半数の賛成により成立する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
    第15条
    会議の議長は、会長、副会長、監督の他出席会員より選出された者が行なう。

第 5 章     指 導 者

    第16条
    本クラブは、活動運営のため次の指導者体制を置く。
    監督 1名、 コーチ 若干名

第 6 章     会費及び会計

    第17条
    本クラブの会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
    第18条
    本クラブの運営会費は、会員の会費、一般寄付金、地域・上部団体等からの補助金、その他の収入をもってこれにあてる。
    第19条
    本クラブ会員は、毎年総会で定められた会費を、納めなければならない。
    第20条
    会計は、予算書及び決算報告書を総会に提出し、その承認を得なければならない。
    第21条
    本クラブ会則の変更は、総会の承認を必要とし、必要な細則は役員会が決める。
以 上 
posted by 千刈FC事務局 at 22:37 | Comment(0) | 千刈F.C.会則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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